スピード保険料診断

主な補償内容
保険金の種類 | 補償内容 | ||
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家財補償条項 | 家財保険金 |
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消火活動による水濡れや破損損害も補償 |
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たつ巻などで窓ガラス等が破損し、家財に損害が生じた際に補償 | ||
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給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
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台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災 | ||
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建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | ||
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騒擾および集団行動に伴う破壊行為 | ||
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盗難や盗難未遂による損害(警察への届出が必要) | ||
費用保険金 |
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損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃・搬出費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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損害で居住ができず、宿泊施設を臨時に使用した費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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火災によって近隣住戸に損害を与えたときの見舞費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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不法侵入があり、自費で住宅のドアロックを交換した費用 (警察への届出が必要) |
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賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故およびキズ、汚れなどの単なる外観上の損傷で、機能に直接関係のない損害を除きます) | ||
賠償の補償条項 |
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日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき | |
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火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき |
家財補償条項 | 家財保険金 |
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消火活動による水濡れや破損損害も補償 | ||
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たつ巻などで窓ガラス等が破損し、家財に損害が生じた際に補償 | ||
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給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
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台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災 | ||
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建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | ||
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騒擾および集団行動に伴う破壊行為 | ||
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盗難や盗難未遂による損害(警察への届出が必要) | ||
費用保険金 |
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損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃・搬出費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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損害で居住ができず、宿泊施設を臨時に使用した費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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火災によって近隣住戸に損害を与えたときの見舞費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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不法侵入があり、自費で住宅のドアロックを交換した費用 (警察への届出が必要) |
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賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故およびキズ、汚れなどの単なる外観上の損傷で、機能に直接関係のない損害を除きます) | ||
賠償の補償条項 |
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日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき | ||
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火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき |
保険金の種類 | 補償内容 | ||
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家財補償条項 | 家財保険金 |
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消火活動による水濡れや破損損害も補償 |
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たつ巻などで窓ガラス等が破損し、家財に損害が生じた際に補償 | ||
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給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
費用保険金 |
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損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃・搬出費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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損害で居住ができず、宿泊施設を臨時に使用した費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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火災によって近隣住戸に損害を与えたときの見舞費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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不法侵入があり、自費で住宅のドアロックを交換した費用 (警察への届出が必要) |
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賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故およびキズ、汚れなどの単なる外観上の損傷で、機能に直接関係のない損害を除きます) | ||
賠償の補償条項 |
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日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき | |
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火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき |
家財補償条項 | 家財保険金 |
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消火活動による水濡れや破損損害も補償 | ||
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たつ巻などで窓ガラス等が破損し、家財に損害が生じた際に補償 | ||
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給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
費用保険金 |
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損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃・搬出費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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損害で居住ができず、宿泊施設を臨時に使用した費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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火災によって近隣住戸に損害を与えたときの見舞費用 (家財保険金が支払われた場合) |
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不法侵入があり、自費で住宅のドアロックを交換した費用 (警察への届出が必要) |
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賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故およびキズ、汚れなどの単なる外観上の損傷で、機能に直接関係のない損害を除きます) | ||
賠償の補償条項 |
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日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき | ||
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火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき |
家財の補償条項の概要
保険の目的物の範囲
保険の目的物に含まれるもの | 保険の目的物に含まれないもの |
---|---|
被保険者が所有し、保険証券等に記載の住宅戸室内に収容される家財。 ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げるものは保険の目的物に含めます。
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次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
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保険の目的物に含まれるもの |
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被保険者が所有し、保険証券等に記載の住宅戸室内に収容される家財。 ただし、住宅戸室外にあっても、次に掲げるものは保険の目的物に含めます。
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保険の目的物に含まれないもの |
次に掲げるものは、保険の目的物に含まれません。
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補償内容
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (支払事由) |
支払う保険金の額 |
---|---|---|
(1)
家財保険金 |
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災 |
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給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
台風や豪雨等による洪水、土砂崩れ等の水災 | ||
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | ||
騒擾および集団行動に伴う破壊行為 | ||
盗難 |
保険の目的物ごとに次の額を限度とする損害の額
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(2)
残存物清掃費用保険金 |
損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要なとき (家財保険金が支払われた場合) | 実費 (家財保険金の5%を限度) |
(3)
緊急避難費用保険金 |
損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用したとき (家財保険金が支払われた場合) | 1泊につき5,000円(1契約の定額) (事故発生日から30日以内) |
(4)
近隣見舞費用保険金 |
自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与えたとき(家財保険金が支払われた場合) | 被災世帯数×5万円 (家財保険金の5%を限度) |
(5)
ドアロック交換費用保険金 |
住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを交換したとき(警察に被害の届出をした場合) | 同等のドアロックに交換する費用 (3万円を限度) |
(6)
修理費用保険金 |
賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く) | 実費 (100万円を限度) |
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (支払事由) |
支払う保険金の額 |
---|---|---|
(1)
家財保険金 |
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災 |
|
給排水管や他の戸室からの漏水、放水等による水濡れ | ||
(2)
残存物清掃費用保険金 |
損害を受けた保険の目的物の残存物の清掃や搬出が必要なとき (家財保険金が支払われた場合) | 実費 (家財保険金の5%を限度) |
(3)
緊急避難費用保険金 |
損害によって居住が困難となり、宿泊施設を臨時に使用したとき (家財保険金が支払われた場合) | 1泊につき5,000円(1契約の定額) (事故発生日から30日以内) |
(4)
近隣見舞費用保険金 |
自室から発生した火災によって、近隣の住戸等に損害を与えたとき(家財保険金が支払われた場合) | 被災世帯数×5万円 (家財保険金の5%を限度) |
(5)
ドアロック交換費用保険金 |
住宅室内に不法侵入があり、被保険者が住宅のドアロックを交換したとき(警察に被害の届出をした場合) | 同等のドアロックに交換する費用 (3万円を限度) |
(6)
修理費用保険金 |
賃貸住宅戸室に偶然な事故による損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に自己の費用でこれを修理した場合で、被保険者が貸主に対する法律上の賠償責任を負わないとき(死亡事故および単なる外観上の損傷等の損害は除く) | 実費 (100万円を限度) |
損害を被った保険の目的物が貴金属、宝玉ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品の場合、1個または1組についての支払限度額は10万円とします。
賠償の補償条項の概要
補償内容
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (支払事由) |
支払う保険金の額 |
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個人賠償 保険金 |
次の偶然な事故に起因して他人の身体に障害または財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
|
次に掲げるものにつき、1事故につき1,000万円を限度として支払います。
①
被保険者が書面にて当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、示談交渉に要した費用、仲裁・和解または調停に要した費用
②
他人に損害賠償を請求する場合の手続費用
③
事故発生時に行った応急手当や護送等の緊急措置費用 |
借家人賠償 保険金 |
被保険者の過失による次の(1)または(2)の偶然な事故に起因して保険証券等に記載の賃貸住宅に損害を与え、被保険者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合
|
お申し込みの際のご注意
保険始期日(補償の開始時)
保険期間は1年または2年とし、当社の保険責任は保険始期日の0時に始まり、保険満期日の24時に終わります。
支払う保険金の限度額
- 当社が支払う家財保険金および費用保険金の合計額は、家財の保険金額が限度となります。
- 当社が支払う賠償保険金および訴訟費用等の合計額は、1,000万円が限度となります。
お申込み時にお知らせいただきたいこと(告知義務)
ご契約者には、お申込み時に当社に損害の発生の可能性に関する重要な事項(告知事項)につき、事実を正確に申し出いただく義務(告知義務)があります。お申込みの際には、保険契約の申込内容(入力した申込情報)に間違いがないか十分にご確認ください。申込内容が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことや契約を解除することがあります。
ご契約後にお知らせいただきたいこと(通知義務)
ご契約内容に次のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なくその旨を当社にご通知ください。ご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことや、契約を解除することがあります。
- 契約者住所を変更するとき
- 契約者が死亡したとき
- 住居形態を変更するとき
- 家財の全部を譲渡または移転するとき
事故が発生した場合には(損害発生時の義務)
事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。保険金請求の手続きについてご案内します。また、賠償事故にかかわる賠償責任を被害者に承認する場合は、あらかじめ当社の承認を必要とします。
その他
- この保険の詳細については、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約条項)」をご覧ください。
- お申込みに際しては必ず「重要事項説明書」をお読みください。
- 取扱代理店は、当社との少額短期保険代理店委託契約に基づき、保険契約の募集、申込みの受付、契約の管理などの代理店業務を行っております。従って、代理店を経由して契約した保険契約であっても、当社と直接ご契約されたものとなります。
- その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または当社にご連絡ください。